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ホスピス・緩和ケア
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(2011年7月1日~)
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 日本人の死亡原因の3分の1が「がん」であり、また、二人に一人は「がん」に罹ることが統計で示されています。こうした現状に対し、がんの痛みを緩和する新薬も次々に生み出されています。然し、痛みの種類や程度は、発生した「がん」の種類や進行程度、患者さんそれぞれの身体的状況によっても異なり、其の状況に応じた薬の投与が求められると共に、「がん」そのものによる痛み以外の身体的不具合、精神的不安(スピリチュアル・ペイン)、或いは家族の方々の不安への配慮など、医学的に高度な専門性と共に、看護、介護などと連携しての広汎・多様なケアが求められるのが緩和ケアであり、ホスピスの原点でもあります。
 欧米に比べホスピス・緩和ケアの歴史の短い日本では、専門分野の人材の養成が何よりも求められています。日本緩和医療学会が2010年4月「緩和医療専門医」の認定制度をスタートさせましたが、未だ緒についたばかりですし、厚労省による研修医制度、緩和ケア専門の専門看護師、認定看護師制度もスタートしていますが、緩和ケア・ホスピスの現場の必要を満たすには充分とは言えません。
 私どもの財団は、事業を「ホスピス・緩和ケア」に特化する前提で、2000年12月に厚生労働省の認可を得てスタートしたもので、事業の中心は①ホスピス・緩和ケアに関する調査研究と、②ホスピス・緩和ケア従事者を対象とする研修セミナー等を通しての人材育成との2本を大きな柱としてきております。其の間、2007年9月には当財団の公益への貢献が評価され、寄付金に対する税法上の優遇措置を受けることのできる「特定公益増進法人」に認定され、本年(2011年4月)には内閣総理大臣によって公益財団法人として認定されました。
 当財団は淀川キリスト教病院の属する宗教法人からの寄付金を基本財産として設立されていますが、経常的な事業運営資金は全て賛助会員の会費と寄付金に依存しており、公的資金援助は一切頂いておりません。
  私どもは今後とも、事業を「ホスピス・緩和ケア」に特化し、其の中心的柱を調査研究人材育成として、ホスピス・緩和ケアへの貢献を継続していく所存ですが、厳しさを増す一般的な経済情勢の中で、賛助会員の辞退、寄付金の減少と云う状況に直面しております。
 此処で改めてお願いと申しますのは、貴方の属しておられる団体或いは個人として、私どもの財団の賛助会員となって頂き、或いは寄付金を以て財政的ご支援を賜りたく、お願い申し上げる次第です。
 なお、私どもは今般、中央三井信託銀行と「遺贈による寄付制度」に関する協定を結ぶことによって、「遺贈によるご寄付」をよりスムースにして頂けるようにいたしました。詳細は、「遺贈による寄付制度」の項目をご欄下さり、此の制度をご利用頂いて私どもの財団をご支援頂きますようお願い致します。
賛助会員

●賛助会員とは
財団の趣旨および目的に賛同し、所定の会費を納入して、財団の事業をご支援下さる個人および団体をいいます。

●賛助会費(年会費として毎年納入)        
団体会員:一口 10万円(一口以上)        会員申込書(団体用)    
個人会員:一口  5千円(一口以上)        会員申込書(個人用)
                          寄付・献金申込書  
●会員の特典
1・財団が発行する機関誌(会報)等の入手
2・財団主催の集会への優先的参加(有料の場合はその割引)
3・その他、財団が行う諸事業の情報の入手

【申込方法】

上記の該当する申込書【会員申込書(団体用)、会員申込書(個人用)、寄付・献金申込書】に必要事項をご記入の上、FAXまたは事務局宛までお送りください。
【事務局】
 〒530-0013 大阪市北区茶屋町2-30
 (財)日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団
 TEL.06-6375-7255 FAX.06-6375-7245 E-mail:hospat@gol.com

賛助会費或いは寄付・献金は下記の郵便振替口座又は銀行口座宛にご送金ください。

口座名: 公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団
郵便局: 00980―8―73288
銀 行: 三菱東京UFJ銀行 梅田支店 普通4526156
りそな銀行 天六支店 普通2398499
※当財団の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとします。
■ 税法上の優遇措置について
 上記の通り、当財団は所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる 「公益財団法人」として 認定されておりますので、ご寄付に対して下記のような税法上の優遇措置の適用を受けられます。

個人の場合:

確定申告によって次の限度額内で所得 税法上の寄付金控除が受けられます。
(1)寄付金の額
(2)総所得金額×40%
(1)と(2)とのいずれか少ない金額-2,000円
ご不明な場合は、お近くの税務署や税務相談室、税理士にご相談下さい。

法人の場合: 一般寄付における損金算入限度額の2倍 までの損金算入が可能です。損金算入限度額はその法人の資本金や所得金額によって 異なりますので、お近くの税務署や税務相談室、税理士にご確認下さい。
相続された財産から寄付された場合: 寄付された財産の価格は、原則として課税価格の算定の基礎には算入されません。 手続き等については予め税務署や税務相談室、税理士にご相談下さい。
 
●「遺贈による寄付制度」とは   ●遺贈による寄付制度の流れ
     
 遺言書によって遺産の受け取り人やその内容を指定することを一般に遺贈と呼んでいます。この「遺贈による寄付制度」により、当財団〔(公財)日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団〕を財産の受取人に指定し、寄付することが可能となります。そして、公益法人への遺贈による寄付財産は、原則として相続税の非課税財産となります。
 遺贈による寄付を確実に実行するためには、法律的に問題のない遺言書を作成し、信頼できる遺言執行者に遺言の実現を託すことが大切です。遺言書は、故人の意思として民法が定める法定相続の規定よりも優先されます。
 当財団では、中央三井信託銀行と「遺贈による寄付制度」について提携し、当財団へ遺贈による寄付を希望される方に同行をお取次ぎします。「遺贈による寄付制度」とは同行の「遺言信託」業務を利用し、法的にきちんとした遺言書の作成・保管、遺贈の実現までを同行がお手伝いするものです。
 遺贈による寄付の流れは、右図のとおりですが、以下の点をご留意下さい。
1.   信託銀行の専門家への相談は無料です。
2.   遺言書の保管と遺言執行については、信託銀行所定の手数料・報酬が必要になります。
3.   この制度を利用して当財団へ寄付頂く場合には、同行所定の「基本保管料」が割引となります。
  遺贈による寄付の流れの図解