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■財団設立趣意

人は最期まで安らかに生きるべきです。
全ての人に関心を持ってほしい、ホスピス・緩和ケアの現在


 近年、わが国の医学の発展はめざましく、とくに診断技術、治療技術に関しては世界のトップレベルに位置しています。しかしながら、たとえば「進行がん」や「末期がん」のような、医学の粋を集めてもなお治癒しない状態に対しては、十分な対応がなされてきたとは言えませんでした。

 治癒不可能とわかった時点で、単なる時間的な延命が行われ、患者は苦痛の緩和や十分な精神的援助を受けることができずに、苦しみながら孤独な死を迎えることになります。

 このような状況に対する反省から、ここ30年ほど前より、ホスピスや緩和ケアに対する関心が、医学や看護の分野のみならず、一般の人々の間でも広がり始め、1981年に、日本ではじめて施設としてのホスピスが設立されました。2008年1月1日現在、公認の施設は177を数えており、「ホスピス」「緩和ケア病棟」という専門施設は持たなくても、実際に緩和ケアチームを組んで実践している病院や在宅ケアのクリニック、訪問看護ステーションも増えてきつつあります。

 こうした中、ホスピス・緩和ケアの質の向上によって患者や家族のクオリティオブライフ(QOL)を高めることの重要性がますます明らかになってまいりました。

 このため、ホスピス・緩和ケアの質的向上のための調査・研究、従事する医師、看護師、薬剤師、コメディカル、ソーシャルワーカーなどのスタッフへの技術的支援、またホスピス・緩和ケアに関する広報活動や国際交流などを通してわが国のホスピス・緩和ケアの充実に寄与することを主たる目的として、財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団が設立され活動を続けております。
(財団設立許可2000年12月28日)
財団会長
渡辺 滉
元(株)三和銀行会長
財団理事長
柏木 哲夫
金城学院大学学長
淀川キリスト教病院
  名誉ホスピス長

事業活動の公益性が評価され、2007年9月に「特定公益増進法人」に認定されました。その結果、当法人への寄付金に対して、 寄付者に税法上の優遇措置が適用されます。(所得税法施行例第217条第1項第3号ロ及び法人税法施行例第77条第1項第3号ロ)