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一般情報
ホスピス・緩和ケアとは何ですか
ホスピス・緩和ケア病棟はどこにありますか
ホスピス・緩和ケアの歴史
ホスピス・緩和ケアに関する意識調査
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がん緩和ケアに関するマニュアル
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ホスピス・緩和ケア看護職教育カリキュラム
2006年度調査研究報告
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●2001年度調査研究報告
●2002年度調査研究報告
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●2004年度調査研究報告
●2005年度調査研究報告
ホスピス緩和ケア白書
事業活動
平成20年度調査・研究助成金のご案内
本年度の事業計画
平成17年度事業報告

財団設立趣意事業目的ホスピスの行方賛助会員加入と寄付金のお願い役員の紹介財団へのアクセス
■賛助会員加入と寄付・献金のお願い

 日本人の死亡原因の3分の1ががんという状況の中で、私どもにはホスピス・緩和ケア施設数の増加、 ケア従事者の養成、ケアの質の向上、在宅ホスピス・ケアのネットワークの整備拡充など多くの課題が与えられています。 私どもの財団はそうした課題克服に少しでもお役に立ちたいと願って事業活動を進めていますが、その活動の財政的基盤は ひとえに皆様のご支援に拠っております。財団の賛助会員として、或いはご寄附・献金によって私どもの財団の事業活動を支 えてくださるようお願い申し上げます。
 尚、当財団は2007年9月に「特定公益増進法人」に認められましたので、ご寄付及び賛助会費について 下記のような税法上の優遇措置があります。

賛助会員

●賛助会員とは
財団の趣旨および目的に賛同し、所定の会費を納入して、財団の事業をご支援下さる個人および団体をいいます。

●賛助会費(年会費として毎年納入)        
団体会費:一口 10万円(一口以上)        会員申込書(団体用)    
個人会員:一口  5千円(一口以上)        会員申込書(個人用)
                          寄付・献金申込書  
●会員の特典
1・財団が発行する機関誌(会報)等の入手
2・財団主催の集会への優先的参加(有料の場合はその割引)
3・その他、財団が行う諸事業の情報の入手

【申込方法】

上記の該当する申込書【会員申込書(団体用)、会員申込書(個人用)、寄付・献金申込書】を印刷し、必要事項をご記入の上、FAXまたは事務局宛までお送りください。
【事務局】
 〒530-0013 大阪市北区茶屋町2-30
 (財)日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団
 TEL.06-6375-7255 FAX.06-6375-7245 E-mail:hospat@gol.com

賛助会費或いは寄付・献金は下記の郵便振替口座又は銀行口座宛にご送金ください。

口座名: 財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団
郵便局: 00980―8―73288
銀 行: 三菱東京UFJ銀行 梅田支店 普通4526156
りそな銀行 天六支店 普通2398499

※当財団の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとします。
■ 税法上の優遇措置について
 上記の通り、当財団は所得税法施行令第217条第1項第3号ロ及び法人税法施行令第77条第1項第3号ロに掲げる 「特定公益増進法人」として 認定されておりますので、ご寄付に対して下記のよな税法上の優遇措置の適用を受けられます。

個人の場合: 確定申告によって次の限度額内で所得 税法上の寄付金控除が受けられます。
[ご寄付頂いた金額、または寄付者のその 年度の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の総額の40%のいずれか少ない金額]-5,000円
(所得税法第78条第2項第3号)
法人の場合: 一般寄付における損金算入限度額の2倍 までの損金算入が可能です。損金算入限度額はその法人の資本金や所得金額によって 異なりますので、お近くの税務署や税務相談室、税理士にご確認下さい。
(所得税法第37条第3項第3号)
相続された財産から寄付された場合: 寄付された財産の価格は、原則として課税価格の算定の基礎には算入されません。 手続き等については予め税務署や税務相談室、税理士にご相談下さい。
(租税特別措置法第70条第1項)